税その他・オリジナル問題 40
印紙税の練習問題
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 土地の売買契約書に印紙を貼付しなかった場合、その売買契約は無効となる。
- 同一内容の売買契約書を2通作成し、売主・買主がそれぞれ1通ずつ保存する場合、双方の契約書に印紙税が課される。
- 国が作成した文書と、国以外の者(民間)が作成した文書を2通交換した場合、いずれの文書にも印紙税は課されない。
- 売買契約書に記載された契約金額を減額する変更契約書には、変更前の契約金額を記載金額として印紙税が課される。
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正解は 2
覚えるポイント
印紙税は文書ごとに課税。未貼付でも契約は有効(過怠税の対象になるだけ)。国等と民間が共同で作成した文書は、国等が保存する分(民間が作成したとみなされる)に課税され、民間が保存する分は非課税。
- × 1誤り。印紙税は国税であり、貼付を怠っても契約自体の効力には影響しません(過怠税を課されるだけです)。
- ○ 2正しい。印紙税は文書ごとに課税されるため、同一内容でも2通作成すれば双方の契約書に課税されます。
- × 3誤り。国等と民間が共同で作成した文書は、国等が保存するものは民間が作成したものとみなされて課税され、民間が保存するものは国等が作成したものとみなされて非課税になります(印紙税法4条5項)。したがって国が保存する1通には印紙税が課されます。
- × 4誤り。契約金額を減額する変更契約書は記載金額のない文書として扱われ、変更前の金額は記載金額とされません。
不動産の税金で間違えやすいポイント
- 不動産取得税は都道府県税・相続は非課税
贈与・売買・交換・新築増改築は課税。法人の合併等の形式的移転も非課税。標準税率は土地・住宅3%(本則4%)。 - 取得税の課税標準の特例
新築住宅=1,200万円控除(50㎡以上240㎡以下)/宅地=価格の2分の1。免税点は土地10万円・新築家屋23万円・その他12万円。 - 固定資産税は1月1日の所有者・1.4%
年の途中で売っても法律上の納税義務者は変わらない(日割精算は商慣行)。登記名義人が死亡していれば現に所有する者に課税。 - 住宅用地の特例は1/6と1/3
200㎡以下の部分=課税標準1/6、200㎡超の部分=1/3。新築住宅の税額1/2減額(3年間・マンションは5年間)と混同しない。 - 固定資産税の免税点は「課税標準額」基準
土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円未満。「税額」ではない(R7出題のひっかけ)。 - 登録免許税の2つの軽減を区別
土地売買の税率軽減(1.5%)=誰でも・どんな土地でも適用。住宅用家屋の軽減=個人の自己居住用・床面積50㎡以上等の要件あり(法人は不可)。 - 印紙税の急所
国・地方公共団体が作成した文書は非課税(共同作成で私人が保存する分は国作成扱い)。記載金額のない契約書200円。貼り忘れは過怠税3倍(自己申告で1.1倍)。契約は有効。
同じテーマの問題:不動産取得税(33)、固定資産税(34)、登録免許税(41)