税その他・オリジナル問題 41
登録免許税の練習問題
登録免許税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 登録免許税は、不動産の取得者が納める地方税である。
- 抵当権設定登記の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額を課税標準とする。
- 売買による土地の所有権移転登記と建物の所有権移転登記とでは、原則税率が異なる場合がある。
- 住宅用家屋の所有権移転登記に係る軽減税率の特例は、床面積にかかわらず適用される。
正解と解説を見る
正解は 3
覚えるポイント
登録免許税は国税で登記を受ける者に課される。抵当権設定登記は債権金額が課税標準。住宅用家屋の軽減特例には床面積50㎡以上などの要件あり。
- × 1誤り。登録免許税は国税です(地方税ではありません)。
- × 2誤り。抵当権設定登記の課税標準は不動産の評価額ではなく「債権金額」です。
- ○ 3正しい。土地の売買による所有権移転登記には軽減税率の特例があり、建物と税率が異なる場合があります。
- × 4誤り。住宅用家屋の軽減税率の特例は、床面積50㎡以上であることなど一定の要件を満たす場合に限り適用されます。
不動産の税金で間違えやすいポイント
- 不動産取得税は都道府県税・相続は非課税
贈与・売買・交換・新築増改築は課税。法人の合併等の形式的移転も非課税。標準税率は土地・住宅3%(本則4%)。 - 取得税の課税標準の特例
新築住宅=1,200万円控除(50㎡以上240㎡以下)/宅地=価格の2分の1。免税点は土地10万円・新築家屋23万円・その他12万円。 - 固定資産税は1月1日の所有者・1.4%
年の途中で売っても法律上の納税義務者は変わらない(日割精算は商慣行)。登記名義人が死亡していれば現に所有する者に課税。 - 住宅用地の特例は1/6と1/3
200㎡以下の部分=課税標準1/6、200㎡超の部分=1/3。新築住宅の税額1/2減額(3年間・マンションは5年間)と混同しない。 - 固定資産税の免税点は「課税標準額」基準
土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円未満。「税額」ではない(R7出題のひっかけ)。 - 登録免許税の2つの軽減を区別
土地売買の税率軽減(1.5%)=誰でも・どんな土地でも適用。住宅用家屋の軽減=個人の自己居住用・床面積50㎡以上等の要件あり(法人は不可)。 - 印紙税の急所
国・地方公共団体が作成した文書は非課税(共同作成で私人が保存する分は国作成扱い)。記載金額のない契約書200円。貼り忘れは過怠税3倍(自己申告で1.1倍)。契約は有効。
同じテーマの問題:不動産取得税(33)、固定資産税(34)、印紙税(40)