法令上の制限・オリジナル問題 37
建築基準法(建築確認)の練習問題
建築基準法の建築確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 防火地域及び準防火地域内で建築物を増築する場合、増築部分の床面積が10㎡以内であれば建築確認は不要である。
- 木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ13m以下の建築物を新築する場合、建築確認は不要である。
- 都市計画区域外(準都市計画区域を除く)において、床面積10㎡の物置を新築する場合、原則として建築確認は不要である。
- 床面積200㎡を超える特殊建築物への用途変更を行う場合、建築確認は不要である。
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正解は 3
覚えるポイント
防火・準防火地域内の増改築は面積を問わず建築確認が必要。2階建て以上または延べ面積200㎡超の建築物は全国どこでも確認が必要(2025年4月施行の改正)。
- × 1誤り。防火地域・準防火地域内での増改築は、床面積の大小にかかわらず建築確認が必要です(10㎡以内の例外が使えるのは防火・準防火地域「外」の話)。
- × 2誤り。2階建て以上または延べ面積200㎡超の建築物は、構造を問わず全国どこでも新築に建築確認が必要です(2025年4月施行の改正後の6条1項2号)。木造3階建て・延べ500㎡はこれに当たります。
- ○ 3正しい。都市計画区域・準都市計画区域外では、200㎡超の特殊建築物と、2階建て以上または延べ200㎡超の建築物に当たらない建築物は、原則として建築確認が不要です。平屋10㎡の物置はこれに当たります。
- × 4誤り。用途変更により200㎡超の特殊建築物になる場合は建築確認が必要です。
建築基準法で間違えやすいポイント
- 接道義務は4m道路に2m以上
幅員4m未満の2項道路は中心線から2mの線が道路境界とみなされる(セットバック部分は建蔽率等の敷地面積に不算入)。 - 用途地域をまたぐ敷地は過半主義
敷地の過半が属する地域の用途制限を敷地全体に適用。建蔽率・容積率は加重平均、防火規制は厳しい方、と使い分ける。 - 診療所・保育所・神社・派出所は全地域OK
病院は第一種・第二種低層住専、田園住居、工業・工業専用で不可。診療所との違いが超頻出。 - 前面道路12m未満の容積率
指定容積率と「幅員×法定乗数(住居系4/10・その他6/10)」の小さい方が限度。 - 建蔽率の緩和と適用除外
防火地域内の耐火建築物等+10%・角地+10%(重複可)。指定80%の防火地域内の耐火建築物等は制限なし(100%)。 - 2025年改正:木造2階建ても大規模修繕で確認
新2号建築物となり、新築だけでなく大規模の修繕・模様替にも建築確認が必要になった。 - 単体規定の小ネタ
高さ1m以下の階段は手すり不要/延べ1,000㎡超の木造は外壁・軒裏を防火構造/居室の採光1/7・換気1/20。 - 建築協定は公告後の新所有者にも効力
合意は不要で当然に及ぶ。協定の締結には全員の合意(変更も全員、廃止は過半数)。
同じテーマの問題:建築基準法(道路・用途制限)(28)、建築基準法(建蔽率・容積率)(29)