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法令上の制限・オリジナル問題 28

建築基準法(道路・用途制限)の練習問題

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 建築物の敷地は、原則として、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。
  2. 建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に1m以上接していれば足りる。
  3. 敷地が2つの用途地域にまたがる場合、それぞれの地域の用途制限が敷地のそれぞれの部分に適用される。
  4. 第一種低層住居専用地域内には、診療所を建築することができない。
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正解は 1

覚えるポイント

接道義務=幅4m以上の道路に2m以上。用途地域をまたぐ敷地は過半の属する地域の規制を敷地全体に適用。診療所・保育所・神社・派出所は全用途地域で建築可。

  1. ○ 1正しい。接道義務の基本です。避難や消防活動のために設けられています。
  2. × 2誤り。接する長さは2m以上必要です。
  3. × 3誤り。敷地の過半が属する用途地域の規制が、敷地全体に適用されます(過半主義)。
  4. × 4誤り。診療所はすべての用途地域で建築できます(病院は第一種・第二種低層住専等では不可という違いに注意)。
English explanation

Road frontage: a building site must touch a road of 4m+ width for at least 2m. A site straddling two zoning districts follows the district containing the LARGER part. Clinics can be built in EVERY zoning district.

  1. 1Correct. This is the basic frontage rule, designed for evacuation and firefighting access.
  2. 2Wrong. The required frontage is 2m or more, not 1m.
  3. 3Wrong. The use restrictions of the district containing the majority of the site apply to the WHOLE site (majority rule).
  4. 4Wrong. Clinics (診療所) may be built in every zoning district. (Hospitals are restricted in low-rise residential districts — a classic contrast.)

建築基準法で間違えやすいポイント

  • 接道義務は4m道路に2m以上
    幅員4m未満の2項道路は中心線から2mの線が道路境界とみなされる(セットバック部分は建蔽率等の敷地面積に不算入)。
  • 用途地域をまたぐ敷地は過半主義
    敷地の過半が属する地域の用途制限を敷地全体に適用。建蔽率・容積率は加重平均、防火規制は厳しい方、と使い分ける。
  • 診療所・保育所・神社・派出所は全地域OK
    病院は第一種・第二種低層住専、田園住居、工業・工業専用で不可。診療所との違いが超頻出。
  • 前面道路12m未満の容積率
    指定容積率と「幅員×法定乗数(住居系4/10・その他6/10)」の小さい方が限度。
  • 建蔽率の緩和と適用除外
    防火地域内の耐火建築物等+10%・角地+10%(重複可)。指定80%の防火地域内の耐火建築物等は制限なし(100%)。
  • 2025年改正:木造2階建ても大規模修繕で確認
    新2号建築物となり、新築だけでなく大規模の修繕・模様替にも建築確認が必要になった。
  • 単体規定の小ネタ
    高さ1m以下の階段は手すり不要/延べ1,000㎡超の木造は外壁・軒裏を防火構造/居室の採光1/7・換気1/20。
  • 建築協定は公告後の新所有者にも効力
    合意は不要で当然に及ぶ。協定の締結には全員の合意(変更も全員、廃止は過半数)。

「建築基準法」のポイントを英訳つきで読む

同じテーマの問題:建築基準法(建蔽率・容積率)(29)、建築基準法(建築確認)(37)