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法令上の制限・オリジナル問題 27

都市計画法(開発許可)の練習問題

都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 市街化区域内において1,000㎡以上の開発行為を行おうとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。
  2. 市街化調整区域内では、1,000㎡未満の開発行為であれば許可は不要である。
  3. 市街化区域内で図書館の建築を目的とする開発行為を行う場合、開発許可が必要である。
  4. 市街化区域内で農業を営む者の居住用住宅のための開発行為は、規模にかかわらず許可不要である。
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正解は 1

覚えるポイント

開発許可の規模基準:市街化区域1,000㎡以上/市街化調整区域は規模を問わず必要。図書館・公民館・駅舎等の公益施設はどの区域でも不要。農林漁業用の例外は市街化区域には適用なし。

  1. ○ 1正しい。市街化区域では1,000㎡以上の開発行為に許可が必要です。
  2. × 2誤り。市街化調整区域には規模による例外がなく、小規模でも原則として許可が必要です。
  3. × 3誤り。図書館・公民館・駅舎などの公益上必要な建築物のための開発行為は、区域を問わず許可不要です。
  4. × 4誤り。農林漁業用の建築物や農林漁業者の住宅の例外は、市街化区域「以外」でのみ適用されます。市街化区域内では1,000㎡以上なら許可が必要です。
English explanation

Development permit thresholds: urbanization promotion area 1,000㎡+; urbanization control area: ANY size; public facilities (libraries, community halls, stations) exempt EVERYWHERE; the farming exemption does NOT apply inside urbanization promotion areas.

  1. 1Correct. In an urbanization promotion area, development of 1,000㎡ or more needs permission.
  2. 2Wrong. In an urbanization control area there is no size exemption — even small developments need permission in principle.
  3. 3Wrong. Development for public-benefit buildings such as libraries, community halls, and station buildings needs no permission in any area.
  4. 4Wrong. The agriculture exemption (farmers' dwellings, barns) applies only OUTSIDE urbanization promotion areas; inside, 1,000㎡+ needs permission.

都市計画法で間違えやすいポイント

  • 開発許可の面積基準
    市街化区域1,000㎡以上/市街化調整区域は規模問わず必要/非線引き・準都市計画区域3,000㎡以上/都市計画区域外1ha以上。
  • 公益免除に学校・病院は入らない
    許可不要の公益建築物は駅舎・図書館・公民館・変電所など。学校・病院・社会福祉施設は平成18年改正で除外された(超頻出ひっかけ)。
  • 農林漁業の例外は市街化区域では使えない
    農業用倉庫・農家の住宅の免除は市街化区域「以外」だけ。市街化区域内は1,000㎡以上なら許可必要。
  • 第二種特定工作物の規模
    ゴルフコースは規模問わず該当。野球場・庭球場・遊園地等は1ha以上のみ該当。
  • 開発区域内の建築制限
    工事完了公告「前」=原則建築不可。公告「後」=予定建築物以外は原則不可。
  • 市街化調整区域の建築許可(43条)
    開発区域以外でも建築には知事等の許可が必要。開発許可とセットで押さえる。
  • 用途地域の定め方
    市街化区域=少なくとも定める/市街化調整区域=原則定めない。
  • 地区計画内の行為は市町村長へ届出
    着手の30日前までに届出(許可ではない)。

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