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法令上の制限・オリジナル問題 38

都市計画法(用途地域)の練習問題

都市計画法の用途地域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとされている。
  2. 市街化調整区域については、必ず用途地域を定めなければならない。
  3. 用途地域は、住居系・商業系・工業系合わせて10種類に分類される。
  4. 非線引き区域(区域区分が定められていない都市計画区域)には、用途地域を定めることはできない。
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正解は 1

覚えるポイント

市街化区域=用途地域を必ず定める/市街化調整区域=原則定めない。用途地域は全13種類(住居系8・商業系2・工業系3)。

  1. ○ 1正しい。市街化区域は市街化を促進する区域のため、少なくとも用途地域を定めるものとされています。
  2. × 2誤り。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域のため、原則として用途地域を定めません。
  3. × 3誤り。用途地域は住居系8種・商業系2種・工業系3種の合計13種類です。
  4. × 4誤り。非線引き区域や準都市計画区域にも、必要があれば用途地域を定めることができます。

都市計画法で間違えやすいポイント

  • 開発許可の面積基準
    市街化区域1,000㎡以上/市街化調整区域は規模問わず必要/非線引き・準都市計画区域3,000㎡以上/都市計画区域外1ha以上。
  • 公益免除に学校・病院は入らない
    許可不要の公益建築物は駅舎・図書館・公民館・変電所など。学校・病院・社会福祉施設は平成18年改正で除外された(超頻出ひっかけ)。
  • 農林漁業の例外は市街化区域では使えない
    農業用倉庫・農家の住宅の免除は市街化区域「以外」だけ。市街化区域内は1,000㎡以上なら許可必要。
  • 第二種特定工作物の規模
    ゴルフコースは規模問わず該当。野球場・庭球場・遊園地等は1ha以上のみ該当。
  • 開発区域内の建築制限
    工事完了公告「前」=原則建築不可。公告「後」=予定建築物以外は原則不可。
  • 市街化調整区域の建築許可(43条)
    開発区域以外でも建築には知事等の許可が必要。開発許可とセットで押さえる。
  • 用途地域の定め方
    市街化区域=少なくとも定める/市街化調整区域=原則定めない。
  • 地区計画内の行為は市町村長へ届出
    着手の30日前までに届出(許可ではない)。

「都市計画法」のポイントを英訳つきで読む

同じテーマの問題:都市計画法(開発許可)(27)