法令上の制限・オリジナル問題 38
都市計画法(用途地域)の練習問題
都市計画法の用途地域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとされている。
- 市街化調整区域については、必ず用途地域を定めなければならない。
- 用途地域は、住居系・商業系・工業系合わせて10種類に分類される。
- 非線引き区域(区域区分が定められていない都市計画区域)には、用途地域を定めることはできない。
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正解は 1
覚えるポイント
市街化区域=用途地域を必ず定める/市街化調整区域=原則定めない。用途地域は全13種類(住居系8・商業系2・工業系3)。
- ○ 1正しい。市街化区域は市街化を促進する区域のため、少なくとも用途地域を定めるものとされています。
- × 2誤り。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域のため、原則として用途地域を定めません。
- × 3誤り。用途地域は住居系8種・商業系2種・工業系3種の合計13種類です。
- × 4誤り。非線引き区域や準都市計画区域にも、必要があれば用途地域を定めることができます。
都市計画法で間違えやすいポイント
- 開発許可の面積基準
市街化区域1,000㎡以上/市街化調整区域は規模問わず必要/非線引き・準都市計画区域3,000㎡以上/都市計画区域外1ha以上。 - 公益免除に学校・病院は入らない
許可不要の公益建築物は駅舎・図書館・公民館・変電所など。学校・病院・社会福祉施設は平成18年改正で除外された(超頻出ひっかけ)。 - 農林漁業の例外は市街化区域では使えない
農業用倉庫・農家の住宅の免除は市街化区域「以外」だけ。市街化区域内は1,000㎡以上なら許可必要。 - 第二種特定工作物の規模
ゴルフコースは規模問わず該当。野球場・庭球場・遊園地等は1ha以上のみ該当。 - 開発区域内の建築制限
工事完了公告「前」=原則建築不可。公告「後」=予定建築物以外は原則不可。 - 市街化調整区域の建築許可(43条)
開発区域以外でも建築には知事等の許可が必要。開発許可とセットで押さえる。 - 用途地域の定め方
市街化区域=少なくとも定める/市街化調整区域=原則定めない。 - 地区計画内の行為は市町村長へ届出
着手の30日前までに届出(許可ではない)。
同じテーマの問題:都市計画法(開発許可)(27)