法令上の制限・オリジナル問題 39
宅地造成及び特定盛土等規制法の練習問題
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地造成等工事規制区域内で、盛土をして高さ2mの崖を生じる工事を行う場合、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 宅地造成等工事規制区域内の対象工事は、工事主が都道府県知事等へ届け出れば足り、許可は不要である。
- 宅地造成等工事規制区域の指定前から行われていた工事は、区域指定後も届出をする必要はない。
- 宅地造成等に関する工事が完了しても、都道府県知事等の検査を受ける必要はない。
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正解は 1
覚えるポイント
規制区域内の対象工事は「許可」制(届出制ではない)。指定前から着手中の工事は指定日から21日以内に届出が必要。
- ○ 1正しい。盛土により高さ1mを超える崖を生じる工事(本肢は2m)は宅地造成に該当し、着手前に都道府県知事等の許可が必要です。
- × 2誤り。規制区域内の対象工事は「届出」ではなく「許可」が必要です。
- × 3誤り。区域指定の際に現に工事を行っている工事主は、指定があった日から21日以内に都道府県知事等へ届け出なければなりません。
- × 4誤り。工事完了後は都道府県知事等の検査を受け、検査済証の交付を受ける必要があります。
盛土規制法で間違えやすいポイント
- 2つの区域
宅地造成等工事規制区域(市街地等)と特定盛土等規制区域(それ以外の危険エリア)。規制の仕組みはほぼ並行。 - 許可が必要な規模
盛土で1m超の崖/切土で2m超の崖/盛土+切土で2m超の崖/崖がなくても盛土2m超/面積500㎡超。 - 維持責任は所有者・管理者・占有者
常時安全な状態に維持する努力義務は土地の所有者等。工事主・工事施行者ではない(R7出題)。 - 勧告・改善命令の相手は広い
所有者・管理者・占有者のほか工事主・工事施行者にも勧告できる。 - 特定盛土等規制区域は事前周知
許可申請前に周辺住民への説明会等が必要。工事には標識の掲示義務。 - 届出のパターン
規制区域指定時に工事中→21日以内に届出。擁壁の除却等→14日前までに届出。