宅建業法・オリジナル問題 26
業務上の規制の練習問題
宅建業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
- 宅建業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引してはならない。
- 手付金の分割払いを提案して契約締結を誘うことは、禁止される行為には当たらない。
- 宅建業者やその従業者が業務上知り得た秘密を守る義務は、廃業すれば消滅する。
- 将来の値上がりが確実であると誤解させるような断定的判断の提供は、故意に行った場合に限り禁止される。
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正解は 1
覚えるポイント
手付の貸与・分割・後払いによる契約の誘引は禁止(手付の減額は可)。守秘義務は廃業後・退職後も継続。断定的判断の提供は故意でなくても禁止。
- ○ 1正しい。手付を貸し付けたり立て替えたりして契約を誘うことは禁止されています(違反すると監督処分・罰則の対象)。
- × 2誤り。分割払いや後払いの提案も「信用の供与」に当たり禁止されます。なお、手付の減額は信用の供与に当たらず可能です。
- × 3誤り。秘密を守る義務は、宅建業を営まなくなった後(廃業後・退職後)も存続します。
- × 4誤り。断定的判断の提供の禁止に故意という要件はありません。うっかりでも違反になります。
English explanation
Inducing a contract by LENDING the deposit (or splitting/postponing it) is banned — reducing it is fine. Confidentiality survives leaving the business. Definitive statements are banned even without intent to deceive.
- 1Correct. Lending or advancing deposit money to induce a contract is prohibited (subject to supervisory action and penalties).
- 2Wrong. Offering installment or deferred payment of the deposit is also 'extending credit' and prohibited. (Reducing the deposit is allowed.)
- 3Wrong. The duty of confidentiality continues even after the operator quits the business or the employee leaves.
- 4Wrong. Providing definitive judgments ('prices will certainly rise') is banned regardless of intent — even careless statements violate the Act.
業務規制・広告で間違えやすいポイント
- 取引態様は広告のたび・注文のたび
何回かに分けて広告するなら毎回明示。広告で明示済みでも注文時に改めて明示。 - 確認・許可の前は広告できない
建築確認前は「申請中」と書いても広告不可。契約は売買なら不可・貸借の媒介代理なら可、という対比が頻出。 - 誇大広告は結果不問
注文がなくても、取引が成立しなくても違反。監督処分+罰則(6月以下・100万円以下)の対象。 - 勧誘のルール
勧誘に先立ち業者名・担当者名・勧誘目的を告げる/断られたら再勧誘禁止/迷惑な時間の電話・訪問禁止/威迫・困惑させる行為禁止。 - 断定的判断の提供は故意不要
「必ず値上がりする」「高層ビルは絶対建たない」等は、うっかりでも違反。 - 手付の信用供与による誘引禁止
貸付け・分割・後払いはすべてNG(契約に至らなくても誘引だけで違反)。手付の「減額」や銀行ローンあっせんは違反でない。 - 従業者証明書と従業者名簿
アルバイトにも携帯させる。名簿の保存10年・請求があれば閲覧させる(帳簿は5年・閲覧義務なし、との対比)。 - 守秘義務は廃業後・退職後も続く
正当な理由(裁判の証人等)があれば例外。
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