宅建業法・オリジナル問題 25
広告規制の練習問題
宅建業者の広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
- 免許の申請中であっても、免許取得後に販売する予定の物件であれば広告をすることができる。
- 宅地の造成や建物の建築に関する工事の完了前は、開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ、その物件の広告をすることができない。
- 建築確認の申請中である旨を表示すれば、建築確認前でも広告をすることができる。
- 取引態様の別は広告のときに明示すれば足り、注文を受けたときに改めて明示する必要はない。
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正解は 2
覚えるポイント
開発許可・建築確認「前」は広告も契約(売買)も不可。「申請中」の表示があってもダメ。取引態様は広告時と注文時の両方で明示。
- × 1誤り。免許を受ける前は、広告を含め宅建業に関する行為は一切できません。
- ○ 2正しい。未完成物件は、開発許可・建築確認などの処分後でなければ広告できません(貸借の媒介・代理の契約は可能ですが、広告は不可)。
- × 3誤り。「申請中」「予定」などと表示しても、確認前の広告は禁止されています。
- × 4誤り。取引態様(売主・代理・媒介の別)は、広告のときと注文を受けたときの両方で明示が必要です。
English explanation
BEFORE a development permit or building confirmation: NO advertising at all — even marked 'application pending'. Transaction type must be stated in EVERY ad AND again when an order is received.
- 1Wrong. Before obtaining the license, no act of the brokerage business — including advertising — is allowed.
- 2Correct. For unbuilt/undeveloped property, advertising is banned until the development permit or building confirmation is issued.
- 3Wrong. Labels like 'application pending' do not lift the ban.
- 4Wrong. The transaction type must be shown both in the advertisement and again at the time an order is received.
業務規制・広告で間違えやすいポイント
- 取引態様は広告のたび・注文のたび
何回かに分けて広告するなら毎回明示。広告で明示済みでも注文時に改めて明示。 - 確認・許可の前は広告できない
建築確認前は「申請中」と書いても広告不可。契約は売買なら不可・貸借の媒介代理なら可、という対比が頻出。 - 誇大広告は結果不問
注文がなくても、取引が成立しなくても違反。監督処分+罰則(6月以下・100万円以下)の対象。 - 勧誘のルール
勧誘に先立ち業者名・担当者名・勧誘目的を告げる/断られたら再勧誘禁止/迷惑な時間の電話・訪問禁止/威迫・困惑させる行為禁止。 - 断定的判断の提供は故意不要
「必ず値上がりする」「高層ビルは絶対建たない」等は、うっかりでも違反。 - 手付の信用供与による誘引禁止
貸付け・分割・後払いはすべてNG(契約に至らなくても誘引だけで違反)。手付の「減額」や銀行ローンあっせんは違反でない。 - 従業者証明書と従業者名簿
アルバイトにも携帯させる。名簿の保存10年・請求があれば閲覧させる(帳簿は5年・閲覧義務なし、との対比)。 - 守秘義務は廃業後・退職後も続く
正当な理由(裁判の証人等)があれば例外。
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