法令上の制限・オリジナル問題 29
建築基準法(建蔽率・容積率)の練習問題
建蔽率・容積率に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
- 前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は、都市計画で定められた数値と、前面道路の幅員に法定の乗数を乗じた数値のいずれか小さい方が限度となる。
- 前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は、都市計画で定められた数値と道路幅員による数値のいずれか大きい方が限度となる。
- 防火地域内にある耐火建築物等について、建蔽率が緩和されることはない。
- 容積率の限度は、前面道路の幅員にかかわらず、常に都市計画で定められた数値である。
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正解は 1
覚えるポイント
前面道路12m未満→容積率は「指定容積率」と「幅員×法定乗数(住居系4/10・その他6/10)」の小さい方。建蔽率は防火地域内の耐火建築物等で+10%緩和(80%地域なら100%に)。
- ○ 1正しい。狭い道路に大きな建物が建つのを防ぐため、小さい方が限度になります。
- × 2誤り。大きい方ではなく小さい方です。
- × 3誤り。防火地域内の耐火建築物等は建蔽率が10%加算されます。指定建蔽率80%の地域では100%(制限なし)になります。
- × 4誤り。前面道路が12m未満の場合は道路幅員による制限がかかります。
English explanation
Front road under 12m: floor-area ratio = the SMALLER of the zoned ratio and width × statutory multiplier (residential 4/10, others 6/10). Fire district + fire-resistant building = +10% coverage (100% where zoned 80%).
- 1Correct. The smaller of the two figures governs — preventing oversized buildings on narrow roads.
- 2Wrong. The smaller figure, not the larger, is the limit.
- 3Wrong. A fire-resistant building in a fire prevention district gets +10% coverage ratio; where the zoned ratio is 80% it becomes unlimited (100%).
- 4Wrong. Where the front road is under 12m, the road-width computation constrains the ratio.
建築基準法で間違えやすいポイント
- 接道義務は4m道路に2m以上
幅員4m未満の2項道路は中心線から2mの線が道路境界とみなされる(セットバック部分は建蔽率等の敷地面積に不算入)。 - 用途地域をまたぐ敷地は過半主義
敷地の過半が属する地域の用途制限を敷地全体に適用。建蔽率・容積率は加重平均、防火規制は厳しい方、と使い分ける。 - 診療所・保育所・神社・派出所は全地域OK
病院は第一種・第二種低層住専、田園住居、工業・工業専用で不可。診療所との違いが超頻出。 - 前面道路12m未満の容積率
指定容積率と「幅員×法定乗数(住居系4/10・その他6/10)」の小さい方が限度。 - 建蔽率の緩和と適用除外
防火地域内の耐火建築物等+10%・角地+10%(重複可)。指定80%の防火地域内の耐火建築物等は制限なし(100%)。 - 2025年改正:木造2階建ても大規模修繕で確認
新2号建築物となり、新築だけでなく大規模の修繕・模様替にも建築確認が必要になった。 - 単体規定の小ネタ
高さ1m以下の階段は手すり不要/延べ1,000㎡超の木造は外壁・軒裏を防火構造/居室の採光1/7・換気1/20。 - 建築協定は公告後の新所有者にも効力
合意は不要で当然に及ぶ。協定の締結には全員の合意(変更も全員、廃止は過半数)。
同じテーマの問題:建築基準法(道路・用途制限)(28)、建築基準法(建築確認)(37)