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権利関係・オリジナル問題 9

借地(借地借家法)の練習問題

借地権(建物所有を目的とする土地の賃借権)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。

  1. 借地権の存続期間は、契約で期間を定めなかった場合、20年となる。
  2. 契約で存続期間を60年と定めた場合、その期間は60年となる。
  3. 契約で存続期間を15年と定めた場合、その定めは有効であり、期間は15年となる。
  4. 借地権者が借地上の建物を第三者に譲渡する場合、土地の賃借権の譲渡について地主の承諾は一切不要である。
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正解は 2

覚えるポイント

借地権の存続期間は最低30年。定めなし→30年、30年未満の定め→30年、30年より長い定め→その期間で有効。

  1. × 1誤り。期間を定めなかった場合は30年となります。
  2. ○ 2正しい。30年より長い期間を定めた場合はその定めが有効です。借地借家法は借地権者に不利な短縮のみ許しません。
  3. × 3誤り。30年未満の定めは無効で、期間は30年となります。
  4. × 4誤り。賃借権付き建物の譲渡には地主の承諾が必要です。承諾が得られない場合、裁判所が承諾に代わる許可を与える制度があります。
English explanation

A land lease (shakuchiken) lasts at least 30 YEARS: no term agreed → 30; shorter term agreed → raised to 30; longer term agreed → valid as agreed.

  1. 1Wrong. With no agreed term, the statutory term is 30 years.
  2. 2Correct. A term longer than 30 years (e.g. 60) is valid — the Act only strikes down terms unfavorable to the leaseholder.
  3. 3Wrong. A 15-year term is invalid; the term becomes 30 years.
  4. 4Wrong. Transferring the leasehold with the building requires the landowner's consent (or court permission in lieu of consent).

借地で間違えやすいポイント

  • 存続期間は最低30年
    定めなし→30年、30年未満の定め→30年に引上げ、30年超の定め→そのまま有効。
  • 更新後の期間は20年→10年
    最初の更新後は20年、2回目以降は10年(これより長い定めは有効)。
  • 建物登記は借地権者「本人」名義のみ
    配偶者や子の名義の建物登記では第三者に対抗できない(判例)。
  • 滅失後の掲示は2年間
    建物が滅失しても掲示すれば2年間は対抗力が続く。2年以内に再築+登記が必要。
  • 一般定期借地権は50年以上・書面でOK
    用途制限なし。公正証書「等」の書面でよい(公正証書に限らない)。
  • 事業用定期借地権は公正証書「限定」
    10年以上50年未満・専ら事業用(居住用は不可)。公正証書でなければ無効。50年なら一般定期借地権になる。
  • 地代減額請求は排除できない
    減額しない特約は無効(増額しない特約は有効)。借主に不利な方だけ無効になる。

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