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宅建業法・オリジナル問題 15

重要事項説明(35条)の練習問題

重要事項の説明(35条書面)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

  1. 重要事項の説明は、売買契約が成立した後、遅滞なく行えばよい。
  2. 説明の相手方が宅建業者である場合でも、宅建士による口頭の説明を省略することはできない。
  3. 重要事項の説明を行う宅建士は、専任の宅建士である必要はない。
  4. 重要事項の説明の際、相手方から請求がなければ、宅建士証を提示する必要はない。
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正解は 3

覚えるポイント

重説は契約成立前に、宅建士(専任でなくてよい)が宅建士証を提示して行う。相手が宅建業者なら説明省略可(書面交付のみ)。

  1. × 1誤り。重要事項説明は契約が成立するまでの間に行わなければなりません。契約するかどうかの判断材料だからです。
  2. × 2誤り。相手方が宅建業者の場合は、35条書面の交付(電磁的方法を含む)だけでよく、口頭の説明は省略できます。
  3. ○ 3正しい。重説を行うのは宅建士であればよく、専任である必要はありません。
  4. × 4誤り。重要事項説明の際は、請求がなくても宅建士証を提示しなければなりません(提示義務違反には過料)。
English explanation

The important-matters explanation comes BEFORE contract, by a licensed agent (need not be full-time) who must SHOW the agent certificate. If the counterparty is itself a licensed operator, delivery of the document alone suffices.

  1. 1Wrong. It must be given before the contract is concluded — it is the buyer's decision material.
  2. 2Wrong. When the counterparty is a licensed operator, delivering the Article 35 document suffices; oral explanation may be omitted.
  3. 3Correct. Any licensed agent may give the explanation; being 'full-time' is not required.
  4. 4Wrong. At the important-matters explanation the certificate must be shown even without request.

重要事項説明(35条)で間違えやすいポイント

  • 契約成立「前」に宅建士が説明
    宅建士は専任でなくてよい。説明場所の制限なし。IT重説も可(宅建士証を画面で提示)。
  • 相手が宅建業者なら説明不要
    35条書面の交付だけでよい(37条書面は業者間でも交付必要、という対比が頻出)。
  • 規約が「案」でも説明する
    区分所有建物で規約が案の段階なら、その案の内容を説明。「決まってないから省略」は違反。
  • 代金・借賃そのものは説明事項でない
    代金以外に授受される金銭(額と目的)は説明する。保管方法は不要。
  • 貸借では法令上の制限はほぼ不要
    建蔽率・容積率・防火規制などは建物の貸借では説明不要。売買・宅地の貸借では必要。
  • 建物状況調査は1年以内(RC共同住宅は2年)
    実施の有無と結果の概要を説明。既存住宅の売買・貸借どちらも対象。
  • 未完成物件は完了時の形状・構造
    貸借でも、工事完了時の主要構造部・内装外装・設備を説明する。
  • 手付金等保全措置の概要は説明事項
    保全が必要なケースでは重説にも記載・説明が必要。

「重要事項説明(35条)」のポイントを英訳つきで読む