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宅建業法・オリジナル問題 21

保証協会の練習問題

宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

  1. 弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円である。
  2. 弁済業務保証金分担金は、社員となろうとする宅建業者が直接供託所に供託する。
  3. 保証協会に加入した宅建業者は、加入後2週間以内に分担金を納付すればよい。
  4. 還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた社員は、1か月以内に納付しなければならない。
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正解は 1

覚えるポイント

分担金:本店60万円+支店ごと30万円を加入しようとする日までに協会へ納付(金銭のみ)。還付充当金は通知から2週間以内。

  1. ○ 1正しい。営業保証金(1,000万円/500万円)と比べて大幅に少なくて済むのが保証協会加入のメリットです。
  2. × 2誤り。分担金は保証協会に納付し、協会がまとめて弁済業務保証金を供託所に供託します。
  3. × 3誤り。分担金は加入しようとする日までに納付しなければなりません。
  4. × 4誤り。還付充当金は通知を受けた日から2週間以内に納付が必要です。怠ると社員の地位を失います。
English explanation

Guarantee association contributions: ¥600K for the head office + ¥300K per branch, paid TO THE ASSOCIATION by the day of joining (cash only).

  1. 1Correct. ¥600K + ¥300K per branch — far cheaper than the ¥10M/¥5M security deposit, which is the point of joining.
  2. 2Wrong. The contribution is paid to the association, which then deposits the guarantee fund with the deposit office.
  3. 3Wrong. Payment is due BY the day the operator seeks to join.
  4. 4Wrong. Reimbursement-replenishment money must be paid within two weeks of the notice; failure forfeits membership.

営業保証金・保証協会で間違えやすいポイント

  • 金額と供託先
    営業保証金=本店1,000万+支店ごと500万を「主たる事務所の最寄りの供託所」に一括供託。分担金=本店60万+支店30万を「保証協会」に納付。
  • 有価証券の評価
    営業保証金は国債100%・地方債等90%・その他80%で供託可。分担金は金銭のみ。
  • 事業開始のタイミング
    供託しただけではダメで、届出をした後でなければ事業を開始できない。免許から3か月以内に届出がないと催告→取消し可。
  • 納付期限の違い
    分担金は「加入しようとする日まで」。事務所増設時は2週間以内に納付。還付充当金も通知から2週間以内。
  • 還付の限度額
    営業保証金=供託額全体まで。保証協会=その業者が営業保証金を供託したとした場合の額に相当する範囲。支店の取引でも本店分を含めた全額が限度。
  • 還付対象は「宅建業に関する取引」の債権者
    広告代金・内装工事代金などの債権者は還付を受けられない。宅建業者自身も対象外。
  • 取戻しの公告は6か月を下らない期間
    公告不要の例外=二重供託(免許換え等)、保証協会加入、取戻し事由発生から10年経過。
  • 社員資格を失ったら1週間で供託
    保証協会の社員でなくなった場合、1週間以内に営業保証金を供託しないと業務停止等の対象。

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