宅建業法・オリジナル問題 21
保証協会の練習問題
宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
- 弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円である。
- 弁済業務保証金分担金は、社員となろうとする宅建業者が直接供託所に供託する。
- 保証協会に加入した宅建業者は、加入後2週間以内に分担金を納付すればよい。
- 還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた社員は、1か月以内に納付しなければならない。
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正解は 1
覚えるポイント
分担金:本店60万円+支店ごと30万円を加入しようとする日までに協会へ納付(金銭のみ)。還付充当金は通知から2週間以内。
- ○ 1正しい。営業保証金(1,000万円/500万円)と比べて大幅に少なくて済むのが保証協会加入のメリットです。
- × 2誤り。分担金は保証協会に納付し、協会がまとめて弁済業務保証金を供託所に供託します。
- × 3誤り。分担金は加入しようとする日までに納付しなければなりません。
- × 4誤り。還付充当金は通知を受けた日から2週間以内に納付が必要です。怠ると社員の地位を失います。
English explanation
Guarantee association contributions: ¥600K for the head office + ¥300K per branch, paid TO THE ASSOCIATION by the day of joining (cash only).
- 1Correct. ¥600K + ¥300K per branch — far cheaper than the ¥10M/¥5M security deposit, which is the point of joining.
- 2Wrong. The contribution is paid to the association, which then deposits the guarantee fund with the deposit office.
- 3Wrong. Payment is due BY the day the operator seeks to join.
- 4Wrong. Reimbursement-replenishment money must be paid within two weeks of the notice; failure forfeits membership.
営業保証金・保証協会で間違えやすいポイント
- 金額と供託先
営業保証金=本店1,000万+支店ごと500万を「主たる事務所の最寄りの供託所」に一括供託。分担金=本店60万+支店30万を「保証協会」に納付。 - 有価証券の評価
営業保証金は国債100%・地方債等90%・その他80%で供託可。分担金は金銭のみ。 - 事業開始のタイミング
供託しただけではダメで、届出をした後でなければ事業を開始できない。免許から3か月以内に届出がないと催告→取消し可。 - 納付期限の違い
分担金は「加入しようとする日まで」。事務所増設時は2週間以内に納付。還付充当金も通知から2週間以内。 - 還付の限度額
営業保証金=供託額全体まで。保証協会=その業者が営業保証金を供託したとした場合の額に相当する範囲。支店の取引でも本店分を含めた全額が限度。 - 還付対象は「宅建業に関する取引」の債権者
広告代金・内装工事代金などの債権者は還付を受けられない。宅建業者自身も対象外。 - 取戻しの公告は6か月を下らない期間
公告不要の例外=二重供託(免許換え等)、保証協会加入、取戻し事由発生から10年経過。 - 社員資格を失ったら1週間で供託
保証協会の社員でなくなった場合、1週間以内に営業保証金を供託しないと業務停止等の対象。
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