宅建業法・オリジナル問題 20
営業保証金の練習問題
営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
- 営業保証金は、本店・支店それぞれの最寄りの供託所に分けて供託しなければならない。
- 営業保証金の額は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円である。
- 営業保証金は金銭でのみ供託することができ、有価証券による供託は認められない。
- 宅建業者は、営業保証金を供託すれば、供託した旨の届出をする前でも事業を開始できる。
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正解は 2
覚えるポイント
営業保証金:本店1,000万円+支店ごと500万円を主たる事務所の最寄りの供託所にまとめて供託。届出後でなければ事業開始不可。
- × 1誤り。全額を主たる事務所の最寄りの供託所にまとめて供託します。事務所ごとに分けるのではありません。
- ○ 2正しい。主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円です。
- × 3誤り。有価証券でも供託できます(国債は額面の100%、地方債・政府保証債は90%、その他は80%で評価)。
- × 4誤り。供託しただけでは足りず、供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始できません。
English explanation
Business security deposit: ¥10M for the head office + ¥5M per branch, deposited AT THE DEPOSIT OFFICE NEAREST THE HEAD OFFICE in a lump. Business may start only after notifying the licensing authority.
- 1Wrong. Everything is deposited at the office nearest the principal office — not split among locations.
- 2Correct. ¥10M for the principal office and ¥5M for each other office.
- 3Wrong. Securities are acceptable (government bonds at 100%, municipal bonds etc. at 90%, others at 80%).
- 4Wrong. Depositing alone is not enough — business may begin only after the deposit is reported to the licensing authority.
営業保証金・保証協会で間違えやすいポイント
- 金額と供託先
営業保証金=本店1,000万+支店ごと500万を「主たる事務所の最寄りの供託所」に一括供託。分担金=本店60万+支店30万を「保証協会」に納付。 - 有価証券の評価
営業保証金は国債100%・地方債等90%・その他80%で供託可。分担金は金銭のみ。 - 事業開始のタイミング
供託しただけではダメで、届出をした後でなければ事業を開始できない。免許から3か月以内に届出がないと催告→取消し可。 - 納付期限の違い
分担金は「加入しようとする日まで」。事務所増設時は2週間以内に納付。還付充当金も通知から2週間以内。 - 還付の限度額
営業保証金=供託額全体まで。保証協会=その業者が営業保証金を供託したとした場合の額に相当する範囲。支店の取引でも本店分を含めた全額が限度。 - 還付対象は「宅建業に関する取引」の債権者
広告代金・内装工事代金などの債権者は還付を受けられない。宅建業者自身も対象外。 - 取戻しの公告は6か月を下らない期間
公告不要の例外=二重供託(免許換え等)、保証協会加入、取戻し事由発生から10年経過。 - 社員資格を失ったら1週間で供託
保証協会の社員でなくなった場合、1週間以内に営業保証金を供託しないと業務停止等の対象。
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