宅建業法・オリジナル問題 22
媒介契約の練習問題
宅建業者Aが、Bから宅地の売却の媒介を依頼された場合の媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
- 専任媒介契約の有効期間は、6か月を上限として定めることができる。
- 専任媒介契約で有効期間を6か月と定めた場合、その媒介契約自体が無効となる。
- 専任媒介契約を締結したAは、業務の処理状況をBに対し2週間に1回以上報告しなければならない。
- 一般媒介契約を締結した場合も、Aは目的物を指定流通機構(レインズ)に登録する義務を負う。
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正解は 3
覚えるポイント
専任媒介:有効期間3か月まで(超えた定めは3か月に短縮)・報告2週間に1回・レインズ登録7日以内。専属専任は1週間に1回・5日以内。
- × 1誤り。専任媒介契約の有効期間は3か月が上限です。
- × 2誤り。3か月を超える定めをしても契約は無効にならず、期間が3か月に短縮されます。
- ○ 3正しい。専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上の業務処理状況の報告義務があります。
- × 4誤り。指定流通機構への登録義務があるのは専任媒介(7日以内)・専属専任媒介(5日以内)のみで、一般媒介にはありません。
English explanation
Exclusive brokerage: max term 3 months (longer terms are cut to 3), progress reports at least every 2 weeks, REINS listing within 7 days. Exclusive-and-sole: weekly reports, 5 days.
- 1Wrong. The ceiling is three months.
- 2Wrong. Agreeing on more than 3 months does not void the contract — the term is simply shortened to 3 months.
- 3Correct. Exclusive brokerage requires progress reports at least once every two weeks (exclusive-and-sole: once a week).
- 4Wrong. Only exclusive (7 days) and exclusive-and-sole (5 days) brokerage carry the REINS registration duty; open brokerage does not.
媒介契約で間違えやすいポイント
- 数字は3つセットで暗記
専任=有効期間3か月・報告2週間に1回・レインズ7日以内(休業日除く)。専属専任=3か月・1週間に1回・5日以内。 - 3か月超の定めは「3か月に短縮」
契約自体は無効にならない。有効期間の更新は依頼者の申出が必要で、自動更新特約は無効。 - 一般媒介にも書面交付義務
媒介契約書(34条の2書面)はどの類型でも交付必要。記名押印するのは宅建業者(宅建士の記名は不要)。 - レインズ登録は省略できない
依頼者から「登録しないで」と申出があっても、専任・専属専任では登録義務がある。 - 申込みがあったら遅滞なく報告
定期報告とは別に、購入申込みがあったときは一般媒介でも遅滞なく依頼者に報告。 - 取引状況(ステータス)の登録義務
専任・専属専任では、公開中・申込みありなどの取引状況もレインズに登録する(2025年改正)。 - 価額に意見を述べるときは根拠明示
根拠の明示は口頭でも可。費用は依頼者に請求できない。