権利関係・オリジナル問題 3
代理の練習問題
Aが、代理権がないのにBの代理人と称して、Cとの間でB所有の土地の売買契約を締結した場合(無権代理)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
- 無権代理行為の相手方Cは、本人Bに対して追認するかどうかを催告することができ、この催告はCが無権代理について悪意であってもすることができる。
- 無権代理行為の相手方Cは、無権代理について悪意であっても、本人Bの追認前なら契約を取り消すことができる。
- 代理人が自己の利益を図る目的で代理権を濫用した場合、相手方がその目的を知っていたときでも、代理行為は本人に効果が帰属する。
- 本人Bが無権代理人Aを相続した場合、Bは追認を拒絶することができない。
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正解は 1
覚えるポイント
無権代理の相手方の権利:催告=悪意でも可/取消し=善意のみ/無権代理人への責任追及=原則善意無過失。
- ○ 1正しい。催告は本人に返事を求めるだけで本人に不利益がないため、悪意の相手方でも行えます。確答がなければ追認拒絶とみなされます。
- × 2誤り。取消権は善意の相手方にしか認められません。無権代理と知って契約した者を保護する必要はないためです。
- × 3誤り。代理権の濫用は、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、無権代理行為とみなされ、本人に効果は帰属しません。
- × 4誤り。本人が無権代理人を相続した場合、本人はもともと追認を拒絶できる立場なので、相続後も追認拒絶できます(逆に無権代理人が本人を単独相続すると当然に有効になります)。
English explanation
Rights of the other party in unauthorized agency: formal demand (catalog) = allowed even if in bad faith / withdrawal = good faith only / claim against the unauthorized agent = good faith without negligence in principle.
- 1Correct. The formal demand (asking the principal whether they ratify) merely requests an answer and does not harm the principal, so even a bad-faith counterparty may make it. No reply = deemed refusal to ratify.
- 2Wrong. The right of withdrawal is given only to a counterparty in good faith. One who knew there was no authority does not deserve protection.
- 3Wrong. Abuse of agency: where the counterparty knew (or could have known) the agent's self-serving purpose, the act is treated as unauthorized agency and does not bind the principal.
- 4Wrong. When the principal inherits from the unauthorized agent, the principal keeps the right to refuse ratification. (Conversely, when the unauthorized agent solely inherits from the principal, the act becomes automatically valid.)
代理で間違えやすいポイント
- 催告は悪意の相手方でもできる
無権代理の相手方の催告権は善意悪意を問わない。確答がなければ追認拒絶とみなされる。 - 取消しは善意の相手方だけ
無権代理と知って契約した相手方には取消権がない。催告との対比が頻出。 - 無権代理人への責任追及は善意無過失
履行または損害賠償を請求できるのは原則善意無過失の相手方(無権代理人が悪意なら相手方に過失があっても可)。 - 自己契約・双方代理は無権代理扱い
原則無権代理とみなされるが、債務の履行と本人があらかじめ許諾した行為は有効。 - 代理権の濫用
自己や第三者の利益を図る目的の代理行為は、相手方がその目的を知り又は知ることができたときは無権代理とみなされる。 - 相続の方向で結論が逆
本人が無権代理人を相続→追認拒絶できる。無権代理人が本人を単独相続→当然に有効となり拒絶できない。 - 復代理人の選任要件
任意代理人は本人の許諾または止むを得ない事由がなければ復代理人を選任できない(法定代理人はいつでも可・責任重)。