宅建業法・オリジナル問題 17
クーリング・オフの練習問題
宅建業者Aが自ら売主として、宅建業者でない買主Bと宅地の売買契約を締結しようとしている。クーリング・オフ(37条の2)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Bがホテルのロビーで買受けの申込みをした場合、Bはクーリング・オフによる申込みの撤回をすることができる。
- Bが自ら申し出て、Bの自宅で買受けの申込みをした場合でも、Bはクーリング・オフができる。
- Bがクーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して10日目であれば、まだクーリング・オフができる。
- Bが宅地の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払った後でも、8日以内であればクーリング・オフができる。
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正解は 1
覚えるポイント
クーリング・オフ不可となるのは:①事務所等(自ら申し出た自宅・勤務先を含む)での申込み ②告知日から8日経過 ③引渡し+代金全部支払い。
- ○ 1正しい。ホテルのロビーは「事務所等」に当たらないため、クーリング・オフの対象になります。喫茶店・ファミレスなども同様です。
- × 2誤り。買主が自ら申し出た自宅・勤務先は「事務所等」として扱われるため、クーリング・オフはできません。
- × 3誤り。書面で告げられた日から起算して8日を経過するとクーリング・オフはできなくなります。10日目では不可です。
- × 4誤り。引渡しを受け、かつ代金全部を支払った場合は、8日以内であってもクーリング・オフはできません。
English explanation
Cooling-off is unavailable when: ① the application was made at an office etc. (including a home/workplace the buyer asked to use), ② 8 days passed since written notice, ③ delivery received AND price fully paid.
- 1Correct. A hotel lobby is not an 'office etc.', so cooling-off applies. Cafés and family restaurants are treated the same way.
- 2Wrong. A home or workplace where the buyer HIMSELF asked to meet counts as an 'office etc.', so cooling-off is excluded.
- 3Wrong. Cooling-off lapses 8 days counting from the day the written notice was given; day 10 is too late.
- 4Wrong. Once the buyer has taken delivery AND paid the full price, cooling-off is no longer possible even within 8 days.
クーリング・オフで間違えやすいポイント
- 判断基準は「申込みをした場所」
申込みと契約の場所が違うときは申込み場所で判断。事務所で申込み→どこで契約してもクーリング・オフ不可。 - 「事務所等」の範囲
売主業者の事務所のほか、媒介・代理を依頼された業者の事務所、土地に定着した案内所(専任宅建士設置のもの)も含む。テント張り・ホテル・喫茶店は含まない。 - 自宅・勤務先は「申出」の主が誰か
買主が自ら申し出た自宅・勤務先→不可。業者から提案された場合→クーリング・オフできる。 - 8日は書面告知日から起算・発信主義
書面を発信すれば8日以内に到達しなくても有効。「到達が必要」とする特約は買主に不利で無効。 - 告知は義務ではない
告げなければいつまでもクーリング・オフ可能な状態が続くだけ。引渡し+代金全額支払で消滅。 - 告知書面の記載
売主業者の商号・住所・免許証番号を記載。媒介業者のものは不要。 - 効果と返還
業者は受領した手付金等を速やかに全額返還。損害賠償・違約金の請求は一切不可。買主に不利な特約はすべて無効。