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権利関係・オリジナル問題 1

意思表示の練習問題

意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

  1. 詐欺による意思表示の取消しは、取消し前に利害関係を持った善意無過失の第三者に対抗できる。
  2. 強迫による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対しても対抗できる。
  3. 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合、相手方が錯誤について悪意であっても、表意者は取り消すことができない。
  4. 心裡留保(冗談などの真意でない意思表示)は、相手方がそれを知っていた場合でも常に有効である。
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正解は 2

覚えるポイント

詐欺=善意無過失の第三者に対抗できない/強迫=誰にでも対抗できる。強迫された人には落ち度がないため、より強く保護されます。

  1. × 1誤り。詐欺による取消しは「善意でかつ過失がない第三者」には対抗できません。騙された人にも一定の落ち度があると考えられるためです。
  2. ○ 2正しい。強迫の被害者には落ち度がないため、取消しの効果を善意無過失の第三者にも主張できます。詐欺との違いが最頻出ポイントです。
  3. × 3誤り。重過失があると原則取り消せませんが、①相手方が悪意または重過失のとき、②相手方も同じ錯誤に陥っていたときは、例外的に取消しできます。
  4. × 4誤り。心裡留保は原則有効ですが、相手方が真意でないことを知っていた(悪意)か、知ることができた(有過失)ときは無効になります。
English explanation

Fraud = cannot be asserted against a third party in good faith without negligence. Duress = can be asserted against ANY third party (the victim of duress is blameless, so the law protects them more strongly).

  1. 1Wrong. Rescission for fraud cannot be asserted against a third party who acted in good faith and without negligence — the defrauded person also bears some blame.
  2. 2Correct. Rescission for duress can be asserted even against a third party in good faith without negligence. The contrast with fraud is the most frequently tested point here.
  3. 3Wrong. With gross negligence the mistaken party generally cannot rescind, BUT rescission is allowed if the other party knew of the mistake (or was grossly negligent), or shared the same mistake.
  4. 4Wrong. A mental reservation (joke) is valid in principle, but becomes void if the other party knew — or could have known — it was not the speaker's true intention.

意思表示で間違えやすいポイント

  • 心裡留保は「有過失」でも無効
    冗談などの心裡留保は原則有効だが、相手方が悪意「または過失あり」なら無効。「知らなければ過失があっても有効」は誤り。
  • 虚偽表示の第三者は善意だけでよい
    通謀虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できない。無過失は不要。「過失があれば対抗できる」はひっかけ。
  • 錯誤の効果は「取消し」
    改正民法で錯誤は無効から取消しに変わった。「無効」と書いてあったら誤り。
  • 錯誤+重過失でも取り消せる例外
    表意者に重過失があると原則取消し不可。ただし①相手方が悪意・重過失②相手方も同じ錯誤、なら取消し可。
  • 詐欺と強迫の第三者保護の差
    詐欺取消しは善意無過失の第三者に対抗できない。強迫取消しは善意無過失の第三者にも対抗できる(被害者に落ち度なし)。
  • 第三者による詐欺と強迫の差
    第三者が詐欺をした場合、相手方が悪意・有過失のときだけ取消し可。第三者が強迫した場合は相手方の善意悪意を問わず取消し可。
  • 「取消し後」の第三者は登記勝負
    96条3項で保護されるのは取消し「前」の第三者。取消し後に現れた第三者とは対抗関係=登記の先後で決まる。

「意思表示」のポイントを英訳つきで読む